在留届
令和6年5月1日
●新規の提出
「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイトから在留届を提出してください。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。
・旅券法第16条に基づき、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届を提出するよう義務づけられております。
・「在留届」を提出していただくことにより、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。なお、海外滞在が3か月未満の方は、「たびレジ」に登録してください。
●記載事項の変更、帰国、転出
・住所、連絡等提出した在留届に変更が生じた場合や帰国、エクアドルから他の国や地域に転出された場合は、次のURLから「変更届」又は「帰国・転出届」を提出願います。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
「在留届」、「変更届」、「帰国・転出届」を当館領事窓口に直接提出される方は、当館領事部までメール、又は電話でご連絡願います。