国籍の選択
令和4年3月15日
日本の国籍と外国の国籍を有する人は、22歳に達するまで(20歳に達した後に重国籍となった場合は、重国籍になった2年以内)に、どちらかの国籍を選択しなければなりません。選択しない場合は、日本国籍を失う場合があります。
令和4年(2022年)4月1日以降に、国籍の選択をすべき期限が変更されます。
●18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
●18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
国籍の選択は、次のいずれかの方法があります。
1 日本の国籍を選択する場合
(1)日本の国籍の選択を宣言する方法
「国籍選択届(領事部にあります)」に戸籍謄本を添付して領事部に提出してください。
(2)外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、「外国国籍喪失届(領事部にあります)」に離脱を証明する書類を添付して領事部に提出してください。
2 外国の国籍を選択する場合
(1)日本の国籍を離脱する方法
「国籍離脱届(領事部にあります)」、住所を証明する書類、外国籍を有する書類(を添付して領事部に提出してください。
(2)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、「国籍喪失届」(領事部)に外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して領事部に提出してください。
ご不明な点等につきましては、領事部までご連絡ください。