草の根人間の安全保障無償資金協力
平成30年1月9日
1 概要
(1)「草の根・人間の安全保障無償資金協力」とは、開発途上国において基層社会の地域住民の福利向上を目的として実施し、現地における具体的かつ比較的小規模なプロジェクトに対して行う無償資金協力です。主に、NGO、病院、小学校などの非営利団体が、開発プロジェクトを実施できるよう支援する為の、無償資金を供与しています。1件の協力金額は原則として最高1000万円と比較的小規模であり、各地域を管轄する大使館・総領事館が直接窓口となって、農村・貧困地域の住民のニーズに迅速に応えるものなので、地元関係者他から極めて高く評価されています。
(2)同プログラムは、日本政府及びエクアドル共和国政府により1992年6月25日に締結され、1994年10月14日付けで公式記録548番として公示された技術協力協定に基づくものです。
2 対象団体
ア ローカルNGO、国際NGO等(公式に設立し活動実績が最低2年以上である団体)
イ 教育機関(小学1年生~高校3年生を対象とする国公立校及びNGO運営の学校)
ウ 医療・保健機関(国公立病院及び診療所、またはNGOが運営する医療機関)
エ 各管轄分野に応じ地方自治政府機関(県、市、自治会)
オ 県・市福祉協議会、公社等 個人、営利団体、民間企業、軍隊等は対象となることができません。
*上記に当てはまらない団体は、在エクアドル日本国大使館開発協力班草の根 担当者に直接相談ください。
3 対象分野
(1)草の根レベルに対する裨益効果が高い事業や、人道上機動的な支援が必要な事業などを中心に、基礎生活環境を改善する分野が主な対象となります。例えば、小・中学校における教室建設、病院等における医療機材の整備、上水道や下水道設備の整備若しくは改善などが代表的なプロジェクトです。このほかにも、地域の様々なニーズに柔軟に対応し、プロジェクトを実施しています。
(2)当館における代表的な対象プロジェクトの分野は次の通りです。(*以下に限るものではありません)
教育: 初等・中等教育施設建設、教育機関に対するトイレ建設
医療保健: 医療保健施設建設及び医療機材整備、巡回医療車整備
*2013年の憲法改正により、教育及び医療分野に関する地方自治体権限の一部が中央政府に移譲されたため、2016年現在、地方自治体の同分野におけるプロジェクト実施には、管轄省(教育省あるいは保健省)からの公式文書による許可が必要となる。
基礎インフラ: 上下水道整備、橋梁建設、堤防等治水関連施設建設、 電化整備
(3)以下の分野は、基本的に対象となりません。
- 生産、商業、観光、防衛関連を目的とする計画
- 多目的教室、事務所、球技場・コート、保護柵、住居、集会所などの建設、上下水道整備や電化計画における各戸までの配水管・電線の設置、道路整備
- 既存構造物の改修、修理、解体工事
- 新しい病院・診療所、又は学校の設立
- 別の事業の部分的実施、継続又は完了
- 土地、トイレ、一般車両(消防車、救急車、ゴミ収集車等の特殊車両は要相談)、機械類、家畜、家具・備品類、食糧、衣服、コンピュータ等電子機器、視聴覚機器、消耗品などの購入
- 団体の恒常的な運営管理費、維持管理費、光熱費等基本サービス料、燃料費
- 調査費、催事運営費、研修会運営費等
- 政治思想、宗教の普及や振興に寄与する事業
*上記に当てはまらないプロジェクトに関しては、在エクアドル日本国大使館開発協力班草の根担当者に直接相談ください。
4 供与限度額
(1) 各プロジェクトの上限額は約100,000米ドルです。(円・ドルレートの変動により毎年異なります。)
(2) この額には外部監査(施工監査・会計監査)費も含まれています。プロジェクト実施に必要な直接経費の全てが供与の対象ではありますが、裨益団体・住民の負担として、無償労働の実施を求めます。供与額によりプロジェクトが100%達成されなければならず、共同出資を前提とするプロジェクトは対象となりません。また、対象国政府・自治体の収入源となり得る関税、付加価値税、各種許可料や、手数料、運営経費、給料、日当等については、被供与団体が負担しなければなりません。
(3) 受け取った資金は、プロジェクト実施の目的のみに使用しなければなりません。プロジェクト実施以外の目 的に資金が使用された場合、日本大使館は資金の返還を請求する権利を留保します。
(4) 被供与団体は、供与資金の監査が円滑に行なえるよう、出来る限りプロジェクト実施の会計を独立して維持してください。
5 申請方法
(1)必要書類を、プロジェクトの種類ごとに下枠内よりダウンロードの上、ご用意ください。
(2)申請書類の受付は、年間を通して行なっています。
(3)当館に申請書類を提出する人は、申請内容を熟知し、説明できなければなりません。
(4)全ての書類に関し、オリジナルとコピーをご用意ください。(コピーは返却いたします)
(5)2つ穴で綴じた状態で提出してください。
(6)必要書類に不備のある申請は、受理できません。
(7)申請はデータ等(CD、DVD、eメール、FAXなど)で受け付けることはできません。
※必要書類及び記入例(スペイン語)
6 申請からプロジェクト実施までの流れ
(1) 申請書類の提出 申請団体は各分野の第一段階の必要書類を整え、当館に提出します。
(2) プロジェクトの審査 受理された申請書類は、当館において予備審査が行なわれます。
(3) 現地調査 書類審査を通ったプロジェクトは、当館による現地調査の対象となります。プロジェクトが実施される現場において、必要性及び優先性が確認された場合、当館からプロジェクト実施の不可を連絡します。実施の可能性がある場合、申請団体は各分野の第二段階の必要書類を当館に提出します。その後、当館の決定を東京の外務本省に送り、承認を得なければなりません。
(4) プロジェクトの承認 プロジェクトの承認は、申請時に提出された業者、機材、設計、価格、その他を含むプロジェクト内容全体に対するものです。公共契約については、以下の通りエクアドル共和国公共契約法第3条の定めるところに従ってください。
第3条-貸付または国際協力での融資による契約-特定の協定に基づき、エクアドル国が加盟する多国籍金融機関からの出資を資金とする契約、あるいは2国政府間や国際支援機関からの有償又は無償資金協力による融資を資金とする契約に関しては、それぞれの協定において取り決められた内容に従うこととする。これらの協定に定められていない内容については、同法の定めるところに従うこととする。
(5) 贈与契約
外務本省からの承認が得られた後、大使館と被供与団体は贈与契約に署名します。同契約にはプロジェクト名、目的、被供与団体名、各方の権利及び義務、供与限度額が定められています。
(6) 資金の供与
被供与団体は、実際に資金を受け取るために、支払い請求書を提出しなければなりません。当館は、支払請求を受けた後、被供与団体が発行する領収書と引き換えに資金を供与します。
(7) プロジェクトの実施
供与された資金は、プロジェクトの内容に明記され承認された物品やサービスの購入のためにのみ、適切に使用されなければなりません。資金が供与されると、合意された予定に従い適時に(原則として1年以内に)プロジェクトが完了されることが求められます。
(8) 原案の変更
何らかの理由で、プロジェクト内容を変更する必要が生じた場合、被供与団体は当館に相談し、事前の承認を得なければなりません。相談、承認ともに書面によって行なう必要があります。
(9) 報告書
被供与団体はプロジェクト期間中、実施報告書(プロジェクト開始時に第1報告書、約50%進捗時に中間報告書、そして完了時に最終報告書)を提出しなければなりません。報告書は必要書類を添付の上、技術面及び財務面での報告が含まれている必要があります。
(10)監査
全てのプロジェクトに関して、被供与団体、供給会社並びに建設会社との関連がなく、公的な監査資格を有する個人ないし団体が、供与資金を対象に外部監査を行なわなければなりません。
7 エクアドルにおける実績
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成23年度
平成22年度
8 問い合わせ先
在エクアドル日本国大使館 草の根・人間の安全保障無償資金協力担当
住所: Av. Amazonas N39-123 y Calle Arízaga, Edf. Amazonas Plaza Piso11, Quito - Ecuador.
Tel: 02-2278-700, 2456-426 (内線: 125, 126, 117)
Fax: 02-2449-399
E-mail: apc@qi.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.ec.emb-japan.go.jp
受付時間: 月~金、9時~12時、14時~17時
(1)「草の根・人間の安全保障無償資金協力」とは、開発途上国において基層社会の地域住民の福利向上を目的として実施し、現地における具体的かつ比較的小規模なプロジェクトに対して行う無償資金協力です。主に、NGO、病院、小学校などの非営利団体が、開発プロジェクトを実施できるよう支援する為の、無償資金を供与しています。1件の協力金額は原則として最高1000万円と比較的小規模であり、各地域を管轄する大使館・総領事館が直接窓口となって、農村・貧困地域の住民のニーズに迅速に応えるものなので、地元関係者他から極めて高く評価されています。
(2)同プログラムは、日本政府及びエクアドル共和国政府により1992年6月25日に締結され、1994年10月14日付けで公式記録548番として公示された技術協力協定に基づくものです。
2 対象団体
ア ローカルNGO、国際NGO等(公式に設立し活動実績が最低2年以上である団体)
イ 教育機関(小学1年生~高校3年生を対象とする国公立校及びNGO運営の学校)
ウ 医療・保健機関(国公立病院及び診療所、またはNGOが運営する医療機関)
エ 各管轄分野に応じ地方自治政府機関(県、市、自治会)
オ 県・市福祉協議会、公社等 個人、営利団体、民間企業、軍隊等は対象となることができません。
*上記に当てはまらない団体は、在エクアドル日本国大使館開発協力班草の根 担当者に直接相談ください。
3 対象分野
(1)草の根レベルに対する裨益効果が高い事業や、人道上機動的な支援が必要な事業などを中心に、基礎生活環境を改善する分野が主な対象となります。例えば、小・中学校における教室建設、病院等における医療機材の整備、上水道や下水道設備の整備若しくは改善などが代表的なプロジェクトです。このほかにも、地域の様々なニーズに柔軟に対応し、プロジェクトを実施しています。
(2)当館における代表的な対象プロジェクトの分野は次の通りです。(*以下に限るものではありません)
教育: 初等・中等教育施設建設、教育機関に対するトイレ建設
医療保健: 医療保健施設建設及び医療機材整備、巡回医療車整備
*2013年の憲法改正により、教育及び医療分野に関する地方自治体権限の一部が中央政府に移譲されたため、2016年現在、地方自治体の同分野におけるプロジェクト実施には、管轄省(教育省あるいは保健省)からの公式文書による許可が必要となる。
基礎インフラ: 上下水道整備、橋梁建設、堤防等治水関連施設建設、 電化整備
(3)以下の分野は、基本的に対象となりません。
- 生産、商業、観光、防衛関連を目的とする計画
- 多目的教室、事務所、球技場・コート、保護柵、住居、集会所などの建設、上下水道整備や電化計画における各戸までの配水管・電線の設置、道路整備
- 既存構造物の改修、修理、解体工事
- 新しい病院・診療所、又は学校の設立
- 別の事業の部分的実施、継続又は完了
- 土地、トイレ、一般車両(消防車、救急車、ゴミ収集車等の特殊車両は要相談)、機械類、家畜、家具・備品類、食糧、衣服、コンピュータ等電子機器、視聴覚機器、消耗品などの購入
- 団体の恒常的な運営管理費、維持管理費、光熱費等基本サービス料、燃料費
- 調査費、催事運営費、研修会運営費等
- 政治思想、宗教の普及や振興に寄与する事業
*上記に当てはまらないプロジェクトに関しては、在エクアドル日本国大使館開発協力班草の根担当者に直接相談ください。
4 供与限度額
(1) 各プロジェクトの上限額は約100,000米ドルです。(円・ドルレートの変動により毎年異なります。)
(2) この額には外部監査(施工監査・会計監査)費も含まれています。プロジェクト実施に必要な直接経費の全てが供与の対象ではありますが、裨益団体・住民の負担として、無償労働の実施を求めます。供与額によりプロジェクトが100%達成されなければならず、共同出資を前提とするプロジェクトは対象となりません。また、対象国政府・自治体の収入源となり得る関税、付加価値税、各種許可料や、手数料、運営経費、給料、日当等については、被供与団体が負担しなければなりません。
(3) 受け取った資金は、プロジェクト実施の目的のみに使用しなければなりません。プロジェクト実施以外の目 的に資金が使用された場合、日本大使館は資金の返還を請求する権利を留保します。
(4) 被供与団体は、供与資金の監査が円滑に行なえるよう、出来る限りプロジェクト実施の会計を独立して維持してください。
5 申請方法
(1)必要書類を、プロジェクトの種類ごとに下枠内よりダウンロードの上、ご用意ください。
(2)申請書類の受付は、年間を通して行なっています。
(3)当館に申請書類を提出する人は、申請内容を熟知し、説明できなければなりません。
(4)全ての書類に関し、オリジナルとコピーをご用意ください。(コピーは返却いたします)
(5)2つ穴で綴じた状態で提出してください。
(6)必要書類に不備のある申請は、受理できません。
(7)申請はデータ等(CD、DVD、eメール、FAXなど)で受け付けることはできません。
※必要書類及び記入例(スペイン語)
6 申請からプロジェクト実施までの流れ
(1) 申請書類の提出 申請団体は各分野の第一段階の必要書類を整え、当館に提出します。
(2) プロジェクトの審査 受理された申請書類は、当館において予備審査が行なわれます。
(3) 現地調査 書類審査を通ったプロジェクトは、当館による現地調査の対象となります。プロジェクトが実施される現場において、必要性及び優先性が確認された場合、当館からプロジェクト実施の不可を連絡します。実施の可能性がある場合、申請団体は各分野の第二段階の必要書類を当館に提出します。その後、当館の決定を東京の外務本省に送り、承認を得なければなりません。
(4) プロジェクトの承認 プロジェクトの承認は、申請時に提出された業者、機材、設計、価格、その他を含むプロジェクト内容全体に対するものです。公共契約については、以下の通りエクアドル共和国公共契約法第3条の定めるところに従ってください。
第3条-貸付または国際協力での融資による契約-特定の協定に基づき、エクアドル国が加盟する多国籍金融機関からの出資を資金とする契約、あるいは2国政府間や国際支援機関からの有償又は無償資金協力による融資を資金とする契約に関しては、それぞれの協定において取り決められた内容に従うこととする。これらの協定に定められていない内容については、同法の定めるところに従うこととする。
(5) 贈与契約
外務本省からの承認が得られた後、大使館と被供与団体は贈与契約に署名します。同契約にはプロジェクト名、目的、被供与団体名、各方の権利及び義務、供与限度額が定められています。
(6) 資金の供与
被供与団体は、実際に資金を受け取るために、支払い請求書を提出しなければなりません。当館は、支払請求を受けた後、被供与団体が発行する領収書と引き換えに資金を供与します。
(7) プロジェクトの実施
供与された資金は、プロジェクトの内容に明記され承認された物品やサービスの購入のためにのみ、適切に使用されなければなりません。資金が供与されると、合意された予定に従い適時に(原則として1年以内に)プロジェクトが完了されることが求められます。
(8) 原案の変更
何らかの理由で、プロジェクト内容を変更する必要が生じた場合、被供与団体は当館に相談し、事前の承認を得なければなりません。相談、承認ともに書面によって行なう必要があります。
(9) 報告書
被供与団体はプロジェクト期間中、実施報告書(プロジェクト開始時に第1報告書、約50%進捗時に中間報告書、そして完了時に最終報告書)を提出しなければなりません。報告書は必要書類を添付の上、技術面及び財務面での報告が含まれている必要があります。
(10)監査
全てのプロジェクトに関して、被供与団体、供給会社並びに建設会社との関連がなく、公的な監査資格を有する個人ないし団体が、供与資金を対象に外部監査を行なわなければなりません。
7 エクアドルにおける実績
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成23年度
平成22年度
8 問い合わせ先
在エクアドル日本国大使館 草の根・人間の安全保障無償資金協力担当
住所: Av. Amazonas N39-123 y Calle Arízaga, Edf. Amazonas Plaza Piso11, Quito - Ecuador.
Tel: 02-2278-700, 2456-426 (内線: 125, 126, 117)
Fax: 02-2449-399
E-mail: apc@qi.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.ec.emb-japan.go.jp
受付時間: 月~金、9時~12時、14時~17時