在外選挙人名簿の登録(当館における申請)
令和4年6月7日
海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、当館で申請する「在外公館申請」と日本を出国する前に国外への転出届を申請する際に市区町村の窓口で申請する「出国時申請」があります。
出国時申請については総務省ホームページをご参照ください。
〇当館管轄区域内(エクアドル国内)に引き続き3か月以上お住まいの方
(申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、当館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。なお、申請から3か月を経過するまでに申請内容に変更(住所や氏名の変更や日本国籍を失う等)が生じた場合は、「登録申請書記載事項等変更届書」を提出願います。
郵送による申請はできません。
来館が困難な方に対する特例措置についてはこちらをご参照願います。
(本籍地及び最終住所地を記入する必要がありますので、事前に確認願います。)
(2)パスポート
(3)当館管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸契約書、電気・ガス等公共料金の領収書等)
ただし、在留届を3か月以上前に提出済みの方は不要です。
(4)申請を行う同居家族等の方(日本国籍を有する者に限る)のパスポート(※日本国パスポート以外の身分証明書は認められません。)
(5)申出書(領事部にもあります)
各種申請書・申出書は当館領事部にありますが、外務省ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。
登録の申請方法には、当館で申請する「在外公館申請」と日本を出国する前に国外への転出届を申請する際に市区町村の窓口で申請する「出国時申請」があります。
出国時申請については総務省ホームページをご参照ください。
当館への申請方法
1 登録資格
〇年齢満18歳以上で日本国籍をお持ちの方〇当館管轄区域内(エクアドル国内)に引き続き3か月以上お住まいの方
(申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、当館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。なお、申請から3か月を経過するまでに申請内容に変更(住所や氏名の変更や日本国籍を失う等)が生じた場合は、「登録申請書記載事項等変更届書」を提出願います。
2 申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、当館領事部に申請してください。郵送による申請はできません。
来館が困難な方に対する特例措置についてはこちらをご参照願います。
3 申請に必要な書類
●申請者本人による申請
(1)在外選挙人名簿登録申請書(領事部にもあります)(本籍地及び最終住所地を記入する必要がありますので、事前に確認願います。)
(2)パスポート
(3)当館管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸契約書、電気・ガス等公共料金の領収書等)
ただし、在留届を3か月以上前に提出済みの方は不要です。
●同居家族等を通じた申請
上記(1)~(3)の書類に加え、次の書類が必要になります。(4)申請を行う同居家族等の方(日本国籍を有する者に限る)のパスポート(※日本国パスポート以外の身分証明書は認められません。)
(5)申出書(領事部にもあります)
4 在外選挙人証の受領
申請から在外選挙人証の受領まで2~3か月かかります。各種申請書・申出書は当館領事部にありますが、外務省ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。