在外選挙人名簿の登録(当館における申請)
令和4年3月19日
次のような場合には、館領事部で在外選挙人証の再交付の申請を行ってください。
(1)紛失、焼失した場合
(2)汚損、破損した場合
(3)在外選挙人証の記載欄(投票用紙等の交付状況記録欄)に余白がなくなった場合
(4)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市区町村合併の場合)や衆院小選挙区の変更があった場合。
1 在外選挙人証再交付申請書(※領事部にあります)
2 在外選挙人証原本
※各種申請書・申出書は当館領事部にありますが、外務省ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。
(1)紛失、焼失した場合
(2)汚損、破損した場合
(3)在外選挙人証の記載欄(投票用紙等の交付状況記録欄)に余白がなくなった場合
(4)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市区町村合併の場合)や衆院小選挙区の変更があった場合。
1 在外選挙人証再交付申請書(※領事部にあります)
2 在外選挙人証原本
※各種申請書・申出書は当館領事部にありますが、外務省ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。