戸籍関係の届出
令和6年4月1日
★出生届
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に、原則として父又は母が届け出てください。●必要書類
(1)出生届 2通(領事部にあります)
(2)出生登録証明書又は医師等作成の出生証明書の原本 1通
(3)上記(2)の出生登録証明書の和訳文 1通
(注意点)
海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになります。
▶ 国籍の選択
★婚姻届
・日本人同士の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある大使館や総領事館に届出をすることによっても婚姻が成立します。●必要書類
婚姻届 (用紙は領事部にあります。)
・日本人と外国人の結婚
先ず当国で合法的に婚姻が成立することが必要です。日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので、当館又は日本の市区町村役場に届出をしてください。
●必要書類
(1)婚姻届(用紙は領事部にあります。)
(2)婚姻登録証明書(原本)
(3)上記(2)婚姻登録証明書の和訳文
(4)外国人配偶者のパスポート又は出生証明書(国籍を証するため)
当該パスポートが婚姻時有効でない場合は、婚姻時有効であったパスポートも必要です。
(5)上記(4)パスポートの和訳文
※婚姻届の届出期間は、婚姻成立日より3か月以内です。3か月を経過した場合は必要書類の他に「遅延理由書」を提出していただきます。
★離婚届
・日本人同士の離婚
●必要書類(1)離婚届 2通(用紙は領事部にあります。)
(2)双方のパスポート
エクアドル方式による離婚
●必要書類(1)離婚届 1通※(用紙は領事部にあります。)
(2)双方のパスポート
(3)離婚判決謄本 1通
(4)確定証明書 1通
(5)上記(3)離婚判決謄本及び(4)控訴棄権書の和訳文
★死亡届
日本人が死亡した場合は、親族の方が届けてください。親族による届出ができない場合は領事部にご連絡ください。死亡の事実を知った日から3か月以内に届出る必要があります。
●必要書類
(1)死亡届 2通(用紙は領事部にあります。)
(2)死亡登録証明書 1通
(3)上記(2)死亡登録証明書の和訳文 1通
※死亡した方のパスポートは失効手続きする必要があるので、提出願います。
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。
★外国人配偶者が死亡した際の申出
申出書(婚姻解消自由(死亡事項)の記載方に関する申出書外国人配偶者が死亡した際の届出です。戸籍にその事実が記載されます。
申出ができるのは生存している日本人の配偶者です。
●必要書類
(1)届出書 2通(用紙は領事部にあります。)
(2)死亡登録証明書 1通
(3)上記(3)死亡登録証明書の和訳文 1通
★不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。1 日本人が不受理申出を行う場合
(1)対象となる届出 認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届(2)申出ができる人
(A)認知届…認知者(父)
(B)婚姻届、離婚届…夫および妻
(C)養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
(3)届出方法 申出人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)
(4)届出に必要な書類
(A)不受理申出書
(B)申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
(C)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類
(5)必要通数
申出書が2通必要です。また、法定代理人であることを証明する書類を提出する必要がある場合については、原本1通、写し1通が必要となります。
なお、届出にあたっては、必要通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認下さい。
(6)留意事項 この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
2 外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。
各種届出書式は領事部にありますが、外務省ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。