在外選挙
令和6年10月28日
●在外選挙とは?
海外に住んでいる人が、在外公館において国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」と呼んでいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている方です。
在外選挙の対象となる選挙は衆議院議員選挙及び参議院議員選挙です。
1 在外選挙人名簿の登録(当館における申請)
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。登録の申請方法は、(1)当館に申請する「在外公館申請」と、(2)日本出国前に国外への転出届を申請する際に市区町村の窓口に申請する方法(出国時申請)があります。
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2 在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人証をお持ちの方で、住所、氏名その他事項に変更が生じた場合。▶ 詳細はこちら
3 在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失、汚損、破損また、在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」の欄に余白がなくなった場合。▶ 詳細はこちら
4 在外投票の方法
〇投票期間:日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から締切日(在外公館ごとに異なります)まで。投票期間が決定次第当館HP等でご案内します。〇投票時間:原則として当地時間の午前9:30から午後5時まで。土日祝日も投票できます。
〇必要書類
(1) 在外選挙人証
(2) 日本国パスポート(または公共機関の発行した写真付き身分証明書)
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5 衆議院小選挙区の区割り改定等
小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは、令和4年12月28日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。▶ 詳細はこちら
6 最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)
○最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
○今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります。
○在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
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関連サイト(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
ご不明な点等ありましたら、領事部までご連絡ください。