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証明各種 |
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在留証明 |
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恩給や年金受給手続き、在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証、不動産登記の際に生活の根拠が在外であることを証明するものです。
必要書類
1. 有効なパスポート
2. 現住所を証明する公文書 (納税証明、公共料金支払明細書、運転免許証、家屋の賃貸・売買契約書等)
手数料
1通につき$11
但し恩給及び年金受給手続の場合は無料です。
参考事項
1. 本人が直接窓口にお越しください。
2. 申請者は日本国籍者に限ります。
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署名証明 |
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署名証明は、本邦での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名及び拇印を証明するものです。従って、代理人による申請は一切認められません。
必要書類
1. 有効なパスポート
2. 現地官憲が発行する住所立証文書(現在確かに在外に住所があることを証明する文書。単独の署名証明の発給を受ける場合)
手数料
1通につき$16
参考事項
1. 署名及び拇印は、担当官の面前でしていただく必要があります。予め署名されている書類の証明は出来ません。
2. 申請者は日本国籍者に限ります。
3. 署名証明の形式
形式1-銀行などから送付された署名すべき書類がある場合
形式2-署名すべき書類がない場合(在外公館の定形様式による署名証明)
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警察証明 |
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警察証明は、本人の指紋を本邦の警察に送付して犯罪歴の有無を証明するものです。
必要書類
1. 有効なパスポート
2. 使用目的が明らかになる書類
手数料
無料
参考事項
1. 指紋カード(指紋原紙)は、当館備え付けのもの以外は使用できません。
2. 申請から交付まで、通常 2~3ヶ月を要します。
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翻訳証明 |
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日本の公文書の翻訳が原文書の忠実な翻訳であることを証明するもの。大使館は翻訳を行いませんので、翻訳文を持参する必要があります。(下記4.参照)
なお、外国語から日本語への翻訳は扱いません。
発給条件
1. 原文書は日本の官公庁が発給した公文書に限ります。
2. 日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
3. 申請人に原文書の原本を提出(提示)していただきます。
4. 翻訳文は申請人にて用意の上持参してください。
手数料
$41
参考事項
1. 日本では外国公文書を証明する際、和訳文の貼付で足りることになっていますので、翻訳証明を取得する必要はありません。このため外国文の日本語訳の証明は行っていません。
2. 翻訳証明は、一般に、日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されています。
3. 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。
4. 申請から交付まで、通常1週間を要します。
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身分事項の証明 |
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日本国内では戸籍謄本(抄本)で立証できる身分事項について証明するものです。次の種類があります。
出生証明-本人がいつ、どこで出生したかの証明
婚姻証明-本人が誰と、いつから正式に婚姻しているかの証明
離婚証明-本人がいつから正式に離婚しているかの証明
死亡証明-事件本人がいつどこで死亡したかの証明
なお、親権者でありながら、その事実が戸籍謄本(抄本)に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、当館領事班までご相談下さい。
必要書類
1. 発行日より 3ヶ月以内 の戸籍謄本(抄本)または婚姻(離婚)届受理証明書、裁判所発行の離婚判決書、死亡証明書など、事実を証明出来る公文書
2. パスポート
3. 証明内容に外国人が含まれる場合は、その綴りが証明できる公文書(Birth Certificate、エクアドル身分証明書等)
手数料
$11
参考事項
1. 本人出頭が原則。
2. 婚姻証明及び離婚証明以外は、元日本人や日本で生まれた(日本で死亡した)外国人も申請できます。
3. 提出していただく戸籍謄本(抄本)等はお返しする事が出来ません。
4. 申請から交付まで、通常3~4日を要します。
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