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 届出の提出方法
   
  届出方法は、一般に、在外公館(大使館又は総領事館、以下同じ)の窓口に直接出向いて届け出るか、または、在外公館に郵送(当国の郵便事情に鑑み、宅配にされる方が安全かと思われる)するか、いずれかの方法を選ぶことができます。

ただし、国籍離脱届の場合には、届出に本人の出頭が義務付けられていますので、窓口に直接お越し下さい。

郵送後届出期間内に受理されているかを確かめるため、必ず電話により確認してください。

届出用紙等は、返信用レターサイズ封筒(切手貼付)同封の上当館宛に請求されれば、見本例とともに送付します。

届出用紙等に間違いや記載もれ等がある場合は、出頭して訂正していただくことになりますので、記入にあたっては、間違いのないように見本例にしたがって正しくご記入下さい。


 出生届
   
  エクアドルは出生地主義を採用しているため、エクアドル国内で子供が生まれると、その子供はエクアドル国籍を取得します。父母の両方又は一方が日本国籍の場合(我が国国籍法第2条に基づき日本国籍を取得する場合)でも、出生届で日本国籍を留保する意思表示をしないと、日本国籍を喪失することになります。

お子さんが生まれた日を含めて 3ヶ月以内 に、在外公館に出生届を提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと出生届は受理されず、日本国籍の留保ができなくなりますので、ご注意ください。

必要書類

1. 出生届-2通 (当館備え付け)
(父又は母が戸籍の筆頭者でなく、出生により父又は母の従前の本籍と異なる市区町村に本籍を設ける場合は 3通 )
2. 医師発行の出生証明書
出生証明書には少なくとも、 (1) 子の氏名、 (2) 性別、 (3) 出生の年月日および時分(現地時間で)、 (4) 出生の場所(国、州、郡、市町村名はもとより、通り、番地まで、病院で出産の場合は病院名も含む)、 (5) 母の氏名、が記載されていることが必要です。


 婚姻届
   
  婚姻した当事者の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意が必要です。

必要書類

◎日本人同士の婚姻

1. 婚姻届用紙 (当館備え付)
 夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき-2通
 夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、新本籍地を全く別の所に設けるとき-3通
 夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、夫又は妻の本籍地を新本籍とするとき-3通
 夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、新本籍地を全く別の所に設けるとき-4通
2. 婚姻証明書
3. 婚姻証明書の訳文(翻訳者名明記)
4. 戸籍抄(謄)本 - 夫と妻、各々2通

エクアドル以外の国の方式で婚姻した人は、前もって当館に照会して下さい。

日本の方式で婚姻する場合は、婚姻証明書及び訳文は必要ありませんが、届け出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要となります。


◎当事者の一方が外国人の場合の婚姻

1.婚姻届用紙 (当館備え付け)
 日本人夫又は妻が従前の本籍地と同じところに新本籍を設けるとき-2通
 日本人夫又は妻が従前の本籍地と全く別のところに新本籍を設けるとき-3通
2. 戸籍抄(謄)本-2通
3. 婚姻証明書
4. 婚姻証明書の訳文(翻訳者名明記)
5. 外国人の国籍を証明する書類(出生証明書又はパスポート)
 パスポートは婚姻成立時に有効だったものが必要
6. 上記訳文(翻訳者名明記

6ヶ月を過ぎた後に氏(姓)の変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

なお、婚姻によって姓が変わった場合、パスポートの追記欄に姓などの変更を確認する旨の記載事項訂正を行うことが出来ます。外国人との婚姻等により、戸籍上は日本の姓だがパスポートに外国式姓の併記を希望される場合も、記載事項訂正を行うことができます。(パスポートの記載事項の訂正 参照)


 離婚届
   
  日本法上の離婚には、裁判離婚と協議離婚があります。

必要書類

◎日本人同士の離婚

(1)裁判離婚

1. 離婚届用紙 (当館備え付け)
 婚姻前の氏(姓)にもどる者が、婚姻中の本籍地と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍に戻るとき-3通
 婚姻前の氏(姓)にもどる者が、婚姻中の本籍地と異なる市区町村に新しい戸籍を作るとき-3通
 婚姻前の氏(姓)にもどる者が、婚姻中の本籍地内に新本籍を設けるとき-2通
2. 戸籍抄(謄)本 - 2通
3. 裁判所の離婚判決書
4. 裁判所の離婚証明書
5. 裁判所の離婚判決書及び離婚証明書の訳文(翻訳者名明記)

(2)協議離婚

日本人同士が日本の方式(法律)で協議離婚する場合は、当館に離婚届を届け出ることが可能です。

離婚届書の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)があれば、上記離婚届と戸籍抄(謄)本で届出ができます。


◎当事者の一方が外国人の場合の離婚

(1)裁判離婚

1. 離婚届用紙-2通
2. 戸籍抄(謄)本(日本人のみ)-2通
3. 裁判所の離婚判決書
4. 裁判所の離婚証明書
5. 裁判所の離婚判決書及び離婚証明書の訳文

(2)協議離婚

日本人と外国人間の協議離婚の場合には、規定により当館で離婚届を受理することは出来ません。但し、場合によっては、日本人当事者から直接本籍地に離婚届を郵送して受理してもらうことができる場合もありますので、詳しくは当館にご照会下さい。

参考事項

外国人と離婚し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消後3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。


 国籍喪失届
   
  自己の志望により外国国籍を取得した場合、その日から3ヶ月以内に日本国籍喪失届けを提出する必要があります。

必要書類

1. 国籍喪失届 - 2通 (当館備え付け)
2. 日本旅券
3. エクアドル国籍取得証明書
4. その訳


注意

我が国国籍法第 11条の規定により、自己の志望により外国籍を取得すると日本国籍は自動的に失われます。

このことを知りながら既に取得した日本旅券を使用したり、新たに日本旅券を申請した場合は処罰の対象となります。


 国籍離脱届
   
  日本国籍の他に出生地主義国(エクアドル等)で出生した等の理由により自動的に外国国籍を有する場合、直接在外公館の窓口に届け出ることにより日本国籍から離脱することができます。

必要書類

1. 国籍離脱届 - 2通(当館備え付け)
2. 戸籍抄(謄)本 - 2通
3. 身分証明書(運転免許証など、住所の記載のあるもの)又は公証人の公証を受けた居住証明書
4. その訳文
5. 外国籍を有する旨の証明書(国籍証明書、旅券など)
6. その訳文
7. 本人が15歳未満である場合法定代理人の資格を証する書面及び身分証明書
8. その訳文

参考事項

届出には本人の出頭が必要です。
本人が15歳未満である場合本人に代わってその法定代理人(両親の場合は両親とも)が出頭することが必要です。