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 子供の親権をめぐる問題
 
 
 
   
  1.子の親権をめぐる問題について
近年、国際結婚をするカップルが増えてきています。しかしながら、考え方や文化、習慣の違いから離婚に至るケースも少なくありません。国際結婚の破たんに伴い、両親が子どもの親権を争った結果、一方の親が他方の親に無断で子どもを国外に連れ出してしまう「国際的な親による子の奪取」の事例が世界中で増加しています。

2.未成年者を国外に連れ出すときの注意事項
エクアドルの場合、未成年者が親権者の一方のみと出国する場合は、もう一方の親権者の許可が必要です。
(第三者が依頼を受けて未成年者を出国させる場合には両親権者の許可が必要です。)単に手続きを忘れた場合などは出国は出来ないものの問題にはなりませんが、例えば離婚について、または子どもの親権について協議中であるにもかかわらず、他方の配偶者の許可を得ずに子どもを国外に連れ出そうとした場合、状況によってはたとえ子どもが出国に同意していたとしても未成年者略取の罪(刑法第543条:懲役3年から6年の罪)に抵触する可能性があります。

3.未成年者の子の旅券申請
日本の在外公館では、未成年の子どもの旅券の申請を受ける場合、両親のいずれか一方に旅券申請書の「法定代理人署名」欄に署名していただくことになっておりますが、それは、通常一方の親の署名をもってもう一方の親も子どもの旅券の発給申請に同意していると推定されるからです。しかしながら、親権者である一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がされた場合には、そのような推定は働かず、有効な両親の同意が存在しないことになるので、その子どもへの旅券発給はできないことになります。
したがって、両親のいずれかから旅券発給について不同意の意思表示がなされた場合には、旅券発給に反対する親がその子どもの法律上の親権者であるかどうか、すなわち、子どもの旅券発給に不同意する権利があるか否かを確認し、親権者であることが確認されたときは、再度両方の親権者の意向を確認し、旅券を発給するかどうか決定することになります。そのような意向確認が必要となる場合には、基本的に旅券申請の際にもう一方の親権者が作成した「旅券申請同意書」(形式自由)を用意いただくこととなりますので、ご注意ください。

4.ハーグ条約について
国境を越えた不法な子の連れ去りを防ぐことなどを目的として、1980年に「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)が採択されました。
日本においては2014年4月1日にハーグ条約が発効しました。
この条約の締約国は、不法に子を連れ去られた監護権者からの申立てを受けて、条約上の例外事由がない限り、子が元々居住していた国に迅速に返還されるように努めるなどの義務を負います。子の返還後は親権をめぐる父母間の争い等は、子が元々居住していた国の裁判所において決着することになります。

以上のようにこの条約は、不法に連れ去られた子の返還について定めているものですから、子の居住していた国の法律、手続きに従っていれば、日本に連れてきた子がその国に送還されることはありません。

子の親権をめぐるトラブルは、皆さんを犯罪者にしてしまう可能性を含んでいます。国際結婚をされた方は子の親権問題につき十分なご理解をお願いいたします。


さらに詳しい情報は以下をご参照ください。